会員規約
朝日友の会(大阪)会員規約
第1条(名称・所在地)
1. 本会は朝日友の会(大阪)と称します。
2. 本会は、大阪市北区中之島2丁目3番18号中之島フェスティバルタワー 株式会社ASCが運営する会員組織であり、株式会社ASC内に朝日友の会大阪事務局(以下「事務局」といいます)を置きます。
第2条(目的)
本会は、本会に入会した会員(以下「会員」といいます)のために第7条に定めるサービス(以下「会員サービス」といいます)を提供することを主な目的としています。
第3条(会員規約)
朝日友の会会員規約(以下「会員規約」といいます)は、本会における会員サービスの提供及びその利用にかかわる一切について適用されるものとし、会員は会員サービスの利用にあたっては、この会員規約、その他適用されるすべての法令を遵守するものとします。
第4条(入会申し込み、会員継続申し込み、年会費)
1. 本会に入会するには、本会所定の入会申し込み手続きが必要です。入会申込者は、本会が定める所定の方法で年会費を支払うものとします。事務局で会員登録の手続きを行い、会員証を発行します。入会申込者は会員証が利用可能となった時点から会員サービスを利用できます。会員資格の有効期限は入会から1年とします。
2. 会員資格の継続を希望する会員は、会員資格が失効する前月末までに所定の方法により年会費を支払うものとします。この手続きにより会員資格が1年間継続されます。
3. 本会は、事前に会員に告知するところにより、年会費を変更することができるものとします。ただし、会員資格の有効期間中に年会費の変更があった場合でも、会員資格の継続申し込み時までは従前の年会費が適用されるものとします。
4. 本会は、入会申込者および会員継続申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、申し込みを受け付けないことがあります。
(1) 申込時の届出事項に虚偽が含まれていることが判明したとき
(2) 会員規約に定める各条項を遵守いただけないと本会が判断したとき
(3) その他、本会が合理的な理由により会員として認めることが不適当であると判断したとき
第5条(退会等)
1. 会員は会員資格が失効した時点で当会を退会したこととなります。
2. 退会者は、入会手続きをすることにより、再度本会の会員となることができます。
3. 会員はいつでも本会から退会できます。会員資格が有効期間中でも、退会理由の如何に関わらず、年会費は返還しません。 ただし、退会理由が本会の故意または重大な過失に基づく場合は、この限りではありません。
4. 会員は退会と同時にすべての会員サービスの利用資格を喪失します。ただし、会員が退会までに利用した会員サービスにかかる利用料金その他の債務が消滅するものではありません。
5. 会員は、この会員規約の内容を理解のうえ、規約に定める条件に従うことに同意したものとみなされます。規約に同意できない会員は、会員証が利用可能となった日から2週間以内に事務局に連絡をすることで、入会申し込みを取り消すことができ、納めた年会費の返還をうけることができるものとします。ただし本会の会員サービスをすでに利用している場合、年会費は返還しません。
6. 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、本会は事前に通知することなく、当該会員の会員資格を取り消し、退会処分とすることができるものとします。これにより会員が損害を被ったとしても、本会は一切の責任を負いません。
(1) 会員規約のいずれかの規定に違反したとき
(2) 実在しないことが判明したとき
(3) 会員が届け出た連絡先に連絡がとれないとき、または会員が届け出た住所宛に発送した郵便物が受け取られないとき
(4) 第4条第4項に定める入会不承諾の事由に該当することが事後に判明したとき
(5) 会員が会員サービスを継続して利用することにより、本会の運営など本会の業務遂行上支障が生じると判断したとき
第6条(会員証)
1. 本会は、会員に対して会員証を発行します。なお、会員証は同居のご家族以外の方に貸与することはできません。
2. 会員が会員証を紛失した場合、原則として再発行できません。
第7条(会員サービス)
1. 会員は、本会が行う会員向け各種企画やサービスを利用しその特典を受けることができます。
(1) 会員は、特典一覧の冊子または電子ブックに記載された各種提携企業、施設および団体(以下「提携企業等」といいます)において、提携企業等が指定したサービス・特典を受けることができます。
(2)会員は、朝日友の会クラブオフ専用ホームページに記載されたサービス・特典を受けることができます。朝日友の会クラブオフは本会が株式会社リロクラブへサービスを委託し、ご提供するサービスです。サービス・特典の利用に際しては、朝日友の会クラブオフ専用ウェブサイトに記載された「ClubOff Alliance会員規約」を承諾のうえで利用することとします。
2. 本会は、前項に定める特典などを記載した特典一覧の冊子または電子ブックを発行します。また会員が受けることのできるサービスや特典などを記載した会報を発行し、配達または会員が閲覧可能な媒体に開示します。
3. 会員サービスは、会員と会員の家族の私的利用のためにのみ提供されるものです。会員は会員サービス及び会員としての資格や権利、会員証を営業目的に利用したり、第三者に譲渡、貸与等をしたりすることはできません。
第8条(本会並びに第三者からの各種案内)
本会は、提携企業や朝日新聞社及び朝日新聞グループ企業等の商品・サービスに関する情報、その他の営業に関する各種案内を、会員に提供することがあります。
第9条(提携企業等との取引)
1. 会員(会員から会員証の貸与を受けた同居家族も含む。以下同じ)が、会員サービスの提供を受ける場合、原則として当該提携企業等に会員証を提示することが必要です。会員証を提示しなかったことにより会員サービスを受けられなかったとしても、本会は一切責任を負いません。
2. 会員が、提携企業等による会員サービスの提供を受けるにあたって、取引条件などを十分に確認のうえ、会員自らの責任において行うものとします。万一、当該提携先との取引に事故があった場合でも、本会は一切その責任を負いません。
第10条(個人情報保護)
本会は、会員の個人情報を株式会社ASC並びに朝日新聞グループの定める個人情報保護方針に従って安全かつ適切に取り扱います。
第11条(第三者が取得した個人情報の扱い)
会員が、会員サービスを通じて提携企業などの第三者と取引関係を持った場合に、それに伴って当該第三者が収集し、取得した当該会員の個人情報の取り扱いについては、本会はいかなる責任も負いません。
第12条(免責・制限条項)
1. 本会は、会員サービスに関して、いかなる保証(会員サービスにより本会または提携企業等が提供する商品、サービス、賞品・特典類の内容、品質についての保証を含みますが、これに限定されません)もしません。
2. 本会は、本会または提携企業等が会員に提供する賞品・特典類について瑕疵担保責任を負わないものとします。
3. 会員が、提携企業等の第三者から会員サービスを受けたり、商品購入をしたりするなどの取引は、会員と当該第三者との間の取引であり、本会は一切関与しません。万一、会員が損害を被った場合でも、本会はその責任を負いません。ただし当該第三者がその責任においてかかる損害を保障することは妨げないものとします。
第13条(会員規約の変更)
本会は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員の事前の同意を得ることなく、会員規約の一部もしくは全部を変更することがあります。会員規約を変更したときは、本会は会員に対し、適宜定める方法により、その内容を通知、告知または公表します。
1. 会員規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
2. 会員規約の変更が、本会の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第14条(準拠法および合意管轄)
会員規約は日本法に準拠し、日本の法令に従って解釈されるものとします。会員規約及び本会に関する会員と本会との間の紛争については大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所のみをもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
改定
2011年6月1日(第4条1、2)
2012年9月1日(第12条1(1))
2014年1月1日(第4条1、2)
2014年10月1日(第4条1)
2016年4月1日(第6条2、第7条、第10条、第12条1、旧第13条)
2022年7月1日(第4条1、第5条3、5、第7条1、2、第10条~第12条、旧第14条、旧第15条)
2024年10月1日(第1条2、第10条)